利用規約

販売・納品・支払条件

I. 適用範囲

  1. 売買契約および/または請負契約に基づく当社のすべての納品および役務(以下、略して「納品」といいます)は、将来のものも含め、もっぱら本条件に従って行われます。お客様の補足的または相違する一般取引条件は、当社がお客様との間で明示的に合意した場合にのみ適用されます。お客様または第三者の取引条件は、当社が個別の事例においてその適用に対し別途異議を述べなかった場合であっても、適用されません。お客様がご自身の取引条件もしくは第三者の取引条件を含む書面またはこれらを参照する書面に言及した場合であっても、それをもって当該取引条件の適用に同意したことにはなりません。
  2. 当社の条件は、当社との法律行為の締結に際してその営業上または自営の職業上の活動の遂行として行動する者(民法第14条の意味における事業者)に対してのみ適用されます。これには公法上の法人および公法上の特別財産も含まれます。

II. 契約の成立、商品の性状

  1. 当社の申込みは変更の余地があり、拘束力を持ちません。契約は、当社の書面による注文確認の到達または商品の発送をもってはじめて成立します。方式の充足には、ファクシミリまたは電子メールによる送付でも足ります。
  2. 契約の内容について決定的となるのは、当社の申込み、当社の書面による注文確認、および本条件です。契約の履行に関するその他の合意、とりわけ事後的な変更、補足または付随的取決めは、当社がお客様との間で明示的に合意した場合にのみ契約内容となります。かかる合意は書面により作成されるものとします。方式の充足には、ファクシミリまたは電子メールによる送付でも足ります。業務執行者または支配人を除き、当社の従業員は、これと相違する取決めを行い、または契約の追加事項を有効に合意する権限を有しません。
  3. 当社の納品について合意された性状とみなされるのは、当社の申込みおよび注文確認において明示的に合意された性状として表示された特性および特徴のみです。申込みまたは注文確認の附属書類(たとえば図版、図面、寸法表)における特性または特徴の単なる言及は、これには十分ではありません。その他のまたはより広範な特性および特徴は、当社がお客様との間でこれを合意された性状として明示的に合意した場合にのみ、合意された性状とみなされます。かかる性状に関する合意は書面により作成されるものとします。
  4. パンフレット、カタログおよび書面による資料における記述および記載からの技術的、デザイン上および商慣習上の相違、ならびに技術的進歩に伴うモデル変更およびその他の変更は、契約上予定された目的への使用可能性を損なわない限り、期待可能な範囲内で留保されます。
  5. 当社の納品の性状および耐久性に関する表明は、当社がこれを明示的に保証として表示した場合にのみ、性状保証および/または耐久性保証を構成します。保証の表明は書面により作成されるものとします。

III. 納品、危険の移転

  1. お客様との間で明示的に別段の合意がない限り、納品の偶発的滅失/偶発的劣化の危険は、納品が当社の工場を離れた時点(最新のINCOTERMSに基づく「ex works」)または納品が運送取扱人もしくは運送人に引き渡された時点で、正当な分割納品が行われる場合であっても、お客様に移転します。当社の責めに帰さない事情により発送または引渡しが遅延する場合、危険は、納品が発送可能となりその旨がお客様に通知された日にお客様に移転します。
  2. 当社は、分割納品がお客様にとって契約上の用途の範囲内で使用可能であり、残りの注文商品の納品が確保されており、かつこれによりお客様に著しい追加の労力または追加の費用が生じない場合、分割納品を行う権利を有します。
  3. お客様がその他の保険(盗難、輸送損害、火災・水害等に対するもの)を希望される場合、お客様はそれにより生じる費用を追加的に負担するものとします。

IV. 納期、納品の障害

  1. 納期は、納品が期間内に当社の工場を離れた場合、または納品が運送取扱人/運送人に引き渡された場合に、遵守されたものとします。当社の責めに帰さない遅延の場合には、お客様に対する発送準備完了の通知が決定的となります。
  2. 合意された納期の遵守は、お客様による以下の支払条件およびその他の義務の遵守を前提とします。これらの要件が適時に履行されない場合、当社が遅延について責めを負わない限り、期間は相当に延長されます。お客様による事後的な変更のご希望は、合意された納期を相当に延長します。
  3. 当社が仕入先との間で適時に合致するカバー取引を締結していた場合、当社が示した納品期日は、適時かつ適正な自己への供給を留保として付されます。当社の責めに帰さない適時かつ適正な自己への供給の欠如により、お客様との間で合意された納品期日または納期を遵守できない場合、当社は契約を解除する権利を有します。この場合、当社は、納品の履行不能についてお客様に遅滞なく通知し、既に受領した反対給付があれば遅滞なくこれを返還する義務を負います。
  4. 当社の責めに帰すべき事由により納品が遅延する場合、当社は、以下の責任制限を留保のうえ、もっぱら法律の規定に従って責任を負います。

V. 価格および支払

  1. 当社の価格は、当社がお客様との間で明示的に別段の合意をした場合を除き、付加価値税、積込み、梱包、運賃、郵送料、ならびに輸出納品の場合の関税および手数料ならびに保険を含まない、工場渡しの正味価格とします。価格に関する合意は書面により作成されるものとします。
  2. 当社は、契約締結後に当社の生産費および納品費が当社の責めに帰さない事情(たとえば賃金の上昇、材料価格の上昇、税金の引上げ等)により上昇し、かつ納品前に適時に価格変更についてお客様に通知する場合、当社の価格を相応に変更する権利を留保します。お客様が納品期日の変更を希望し、これにより当社に追加費用が生じる場合も同様とします。
  3. 当社の請求書は、到達と同時に一切の控除なく即時に支払期限が到来します。支払は、当社がその金額を最終的に処分できるようになった時点ではじめて行われたものとみなされます。
  4. お客様の給付能力の不足により当社の支払請求権に対する危殆化が明らかとなった場合、当社が既に納品を履行しているときは、当社は当該契約関係からお客様に対して有するいまだ弁済期の到来していないすべての債権を即時に弁済期到来させる権利を有します。この意味における危殆化は、銀行または信用調査機関の情報がお客様の信用不適格を示唆する場合に存在します。
  5. お客様の支払遅延の場合、当社は法律の規定に従った遅延利息を請求する権利を有します。
  6. お客様は、争いのないまたは確定判決により認められた債権をもってのみ相殺することができます。さらに、お客様は、その反対請求権が同一の契約関係に基づく場合に限り、留置権を行使する権限を有します。

VI. 不可抗力

  1. 不可抗力の場合(予見できず、当社に過失なく、通常の商人の注意をもってしても回避できなかったであろう事情および出来事、たとえば労働争議、戦争、火災、輸送障害、原材料不足、パンデミック、行政上の措置等)は、その継続期間および影響の範囲において当社の義務を中断します。一時的な障害の場合、納品期日または役務提供期日は、障害の期間に相当の再開期間を加えた分だけ延長されます。これは、当社が既に遅延に陥っている場合にも適用されます。
  2. 不可抗力により、契約が最終的にもはや履行できないこと、または相当の期間内に履行できないことが確定した場合、当社は契約を解除する権利を有します。この場合、当社は、当社の納品および役務の履行不能についてお客様に遅滞なく通知し、既に受領した反対給付があれば遅滞なくこれを返還する義務を負います。

VII. 瑕疵に関するお客様の権利および義務

  1. お客様は、当社の納品および役務を遅滞なく瑕疵について検査するものとします。認識可能な瑕疵は、お客様が遅滞なく、遅くとも8営業日以内に通知するものとします。検査および通知の期間は、引渡しをもって開始します。隠れた瑕疵は、お客様がその発見後遅滞なく当社に通知するものとします。お客様が納品の遅滞なき検査および瑕疵の適時の通知を怠った場合、お客様は瑕疵に基づく権利を援用することができません。
  2. お客様がその検査および通知の義務を履行した場合には、以下が適用されます。
    1. 当社の納品の性状が合意された性状からわずかに相違するに過ぎない場合、お客様には相当な代金減額の権利のみが認められます。性状の合意がない場合、通常の性状が適用されます。
    2. 著しい相違の場合、瑕疵に基づくお客様の請求権は、まず追完の権利に限定されます。追完修補または代替品納品のいずれかの選択権は当社に帰属します。追完修補または代替品納品が奏功しなかった場合、期待不可能な場合、拒絶された場合、または不相当に遅延した場合、お客様には瑕疵に基づくその他の法定の権利が認められます。追完は、とりわけ物もしくは瑕疵の性質またはその他の事情から別段のことが生じない限り、2回目の試みが奏功しなかった時点で失敗したものとみなされます。
    3. 前述の事項を考慮したうえで、当社が給付に代えてまたは給付とともに損害賠償の責任を負う場合、当社の責任の範囲は第VIII項の規定に従います。
  3. 販売された複数の納品のうち一部のみに瑕疵がある場合、お客様の法定の解除権が存在するとしてもそれは当該部分に限定されます。これは、納品が一体のものとして販売された場合にも適用されます。ただし、瑕疵ある部分をその他の部分から損傷なく分離することができない場合、またはこれがお客様にとって期待不可能である場合は、この限りではありません。期待不可能性の理由は、お客様が明らかにするものとします。前述の規定は、納品がその他の点で使用可能なままである限り、一つの納品の個々の瑕疵ある部分に関しても相応に適用されます。
  4. お客様が当社の同意なく納品対象物を変更し、または第三者に変更させ、これにより瑕疵の除去が不能となりもしくは不相当に困難となった場合、瑕疵担保は消滅します。いかなる場合においても、お客様は変更により生じた追加費用を負担するものとします。

VIII. 責任制限、解除の排除

  1. 生命、身体または健康の有責な侵害に基づく責任は影響を受けません。これは製造物責任法に基づく強行的責任についても適用されます。詐欺の場合も同様とします。
  2. お客様が、当社、当社の代理人もしくは履行補助者の故意もしくは重過失に基づく、または重要な契約上の義務の違反に基づく損害賠償請求権を主張する場合、当社は法律の規定に従って責任を負います。当社に故意または重過失による契約違反が問われない限り、損害賠償責任は、予見可能で、典型的に生じる損害に限定されます。予見可能で典型的に生じる損害には、逸失利益もお客様の結果損害も含まれません。軽過失の場合、当社の責任は、当社が締結した事業賠償責任保険および製造物賠償責任保険の給付および契約金額に限定され、当社は請求に応じてこれをお客様に提示します。当社の保険が(自己負担額または年間限度額により)給付を免れる限り、この場合、当社は軽過失の場合に保険金額を上限として自ら賠償します。
  3. その他のすべての場合において、いかなる法的根拠に基づくものであれ、当社に対する契約上および契約外の損害賠償請求権は排除されます。
  4. 当社の責任が前述の各項に従って排除または制限される限り、これは当社の履行補助者および業務遂行補助者の責任についても適用されます。
  5. 当社の責めに帰さない、商品の瑕疵に存しない義務違反を理由として契約から離脱するお客様の権利は排除されます。
  6. 当社が性状保証または耐久性保証の枠内で、瑕疵の存在の場合にお客様に一定の権利を付与した限り、かかる権利は前述の責任制限による影響を受けません。

IX. 企業間(B2B)関係における一回限り製品の納品

当社がB2B関係においてお客様に一回限り製品を納品する場合、瑕疵担保および責任に関して以下が適用されます。

  1. 瑕疵担保
    1. お客様は、納品を入荷時に遅滞なく、試験加工によることも含め、瑕疵、誤納品および数量の相違について検査するものとします。
    2. 明白な異議は遅滞なく、遅くとも商品受領後8日以内に、隠れた瑕疵の場合は認識後遅滞なく、書面により当社に通知するものとします。当社は、請求が承認される前に、かかる商品を瑕疵について検査する権利を留保します。
    3. 納品された商品のさらなる加工または処理の開始をもって、遅くとも当社に対する瑕疵担保請求権は消滅します。
    4. 当社の責めに帰すべき瑕疵の場合、追完修補は不能であるため、無償の代替品納品による賠償が行われます。代替品納品が不能である場合、お客様は貸方記入の形で購入代金の返還を受けます。
  1. 責任
    1. お客様が製品責任者となる場合、以下が適用されます。お客様は、国内法または外国法に基づく第三者に対する製造物責任を引き受けます。お客様は、第三者が製品に関して提起するすべての請求について、必要な防御費用を含め、その処理および場合による調整を引き受け、当社をかかる請求およびこれに関連する費用から免責します。
    2. お客様は、生産上の瑕疵により生じた損害が当社の重過失または故意による不正行為に基づく場合かつその限りにおいて、求償することができます。求償は、当社の製造物賠償責任保険が負担すべき金額に限定されます。
    3. 軽過失による義務違反に対する責任は排除されます。
    4. 遅延または納品不能を理由とするお客様の損害賠償請求権は、その金額において、遅延したまたは行われなかった納品部分の購入代金の3分の1に制限されます。
    5. 納品された商品が、お客様のさらなる加工の作業工程を経てはじめて最終製品となる中間製品である限り、民法第474条以下は適用されません。
    6. お客様のより広範な請求権、とりわけ逸失利益の賠償ならびにいかなる法的根拠に基づくものであれさらなる瑕疵損害または瑕疵結果損害の賠償は、法律上許容される限り、排除されます。

X. 消滅時効期間

  1. 納品の瑕疵に基づくお客様の請求権は、1年で時効消滅します。 
  2. 前述の規定と異なり、お客様の以下の請求権については法定の消滅時効規定が適用されます。
    1. 生命、身体、健康の侵害または重要な契約上の義務の違反による損害に基づくもの、
    2. 当社、当社の法定代理人または履行補助者の故意または重過失による義務違反に基づくその他の損害に基づくもの、
    3. 瑕疵の詐欺的な黙秘に基づくもの
  3. 第IX項第2号の規定は、当社の責めに帰すべき、瑕疵に存しない義務違反を理由として契約から離脱するお客様の権利について相応に適用されます。
  4. 性状保証または耐久性保証に基づくお客様の請求権は、1年で時効消滅します。時効の開始は法律の規定に従います。
  5. お客様に対する当社の請求権は、法律の規定に従って時効消滅します。

XI. 所有権留保

  1. 当社の納品は、いかなる法的根拠に基づくものであれ現在または将来お客様に対して当社が有するすべての債権(当座勘定に基づくすべての差額債権を含む)が履行されるまで、当社の単独の所有物にとどまります。
  2. お客様による当社の納品の加工または改造は、常に当社のために行われます。当社の納品が当社に属さない他の物と加工、改造、不可分に混和または結合された場合、当社は、加工、改造、混和または結合の時点における当社の納品の価値と他の加工された物の価値との割合に応じて、新たな物の共有権を取得します。他の物が主たる物とみなされる場合、お客様が持分に応じて当社に共有権を移転することが、既に本条により合意されます。当社はこの共有権の移転を承諾します。お客様は、当社の共有物を無償で当社のために保管します。加工により生じる製品については、その他の点で、留保付きで納品された当社の納品と同様のことが適用されます。
  3. お客様は、当社に対する支払義務について遅延に陥っていない限り、当社の納品を正常な取引において加工および譲渡する権利を有します。質入れまたは譲渡担保は許されません。当社の納品の転売から生じる債権(当座勘定に基づくすべての差額債権を含む)、保険請求権、ならびに商品の損傷、破壊、盗難または滅失を理由とする第三者に対する請求権を、お客様は担保のため既に本条により当社に譲渡します。当社はこの譲渡を承諾します。当社が納品した納品について共有権のみを有する場合、この事前譲渡は、当社の共有持分に相当する債権の部分に限定されます。納品の転売に際して、お客様は、その買主に対し購入代金の完全な支払があるまで納品の所有権を留保するものとします。転売から生じる購入代金債権が譲渡禁止に服する場合、お客様は第三者への転売を行う権利を有しません。
  4. 当社は、当社に譲渡された債権を自己の計算で自己の名において取り立てる権限を、撤回可能な形でお客様に授与します。この取立権限は、お客様が当社に対する支払義務を適正に履行しない場合、またはお客様の給付能力の不足により当社の債権が危殆化していると見受けられる場合、撤回することができます。お客様は、請求に応じて、譲渡された債権の債務者を当社に通知するものとします。お客様が転売から生じる債権を真正ファクタリングの枠内で譲渡する場合、お客様はその旨を当社に通知するものとします。お客様は、譲渡について取得したファクターに対する支払請求権を、担保されるべき債権の額において既に本条により当社に譲渡します。
  5. 当社の所有権留保下にある納品に対する第三者のアクセスがあった場合、お客様は当社の所有権を指摘し、遅滞なく当社に通知するものとします。生じ得る介入費用はお客様が負担し、当社は、介入費用の支払と引換えに、第三者に対する当社の費用償還請求権をお客様に譲渡します。
  6. お客様は、当社の担保の価値が担保されるべき当社の債権を10%超過する限りにおいて、当社に対し債権の解放を請求する権利を有します。解放すべき債権は当社が選択します。
  7. お客様は、当社の所有権下にある納品を滅失および/または破壊に対して保険に付するものとします。外国への納品の場合、お客様は、拡張された所有権留保に相当する担保権が別途の合意により当社に付与されるよう配慮するものとします。

XII. 産業財産権および著作権、ライセンス

  1. 図版、図面およびその他の資料ならびにお客様に提供された文書について、当社は、当社の所有権および著作権ならびにすべての産業財産権を無制限に留保します。これらは、当社の明示的な同意なく第三者に開示してはなりません。かかる同意は書面により作成されるものとします。他の製造者のその図版、図面および資料に対する相応の権利についても同様とします。

XIII. 準拠法、履行地、裁判管轄

1. 本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)ならびに抵触規定および指定規定を除外した、もっぱらドイツの実体法に服します。

  1. 工場渡しの当社の納品の履行地は、それぞれの出荷工場または倉庫です。お客様の支払地は、ブレーメンにある当社の本店所在地です。
  2. お客様が商人、公法上の法人または公法上の特別財産である場合、契約関係から直接的または間接的に生じるすべての紛争についての双方の専属的裁判管轄はブレーメンとします。ただし、当社は、お客様をその普通裁判籍において訴える権利も有します。
  3. 国境を越えた納品の場合であっても、契約関係から生じるすべての紛争についての専属的裁判管轄は、ドイツ連邦共和国ブレーメンとします。当社は、地理的および国際的に管轄を有するその他の裁判所に訴える権利も留保します。
  4. お客様がその営業所をドイツ連邦共和国外、ただし欧州連合内に有する場合、お客様は欧州連合の付加価値税に関する規定の遵守義務を負います。お客様は、その付加価値税識別番号を当社に通知し、その事業者資格、当社の納品の輸送の利用、および統計上の報告義務に関する必要な情報を提供する義務を負います。
  5. お客様は、契約・取引関係の枠内で知り得たデータが、EU一般データ保護規則の要件を考慮のうえ、契約の履行、とりわけ受注処理および顧客対応に必要な限りにおいて、当社によって保存および処理されることに同意します。その際、お客様の利益は適切に考慮されます。
  6. 締結された契約に欠缺がある場合、または全部もしくは一部が無効であるかもしくは無効となる規定を含む場合であっても、契約はその他の点において有効なままです。欠缺の補充または無効な規定に代えて、契約当事者は、欠けているまたは無効な規定の当初意図された目的に最も近い有効な規定を合意する義務を負います。

XIV. 輸出許可

  1. 納品および/または技術的ノウハウの輸出は、国内および/または外国の輸出管理規定に服することがあります。お客様は、すべての該当する輸出管理規定を遵守し、これらの義務を場合によっては買主にも同様に課す義務を負います。
2020年4月版